義務化で変わる相続登記:3年以内に申請しないと科される「過料」とは
NEW
2024年4月以降、不動産を相続した際には相続登記が法的に義務づけられました。
この法改正は、長年にわたり社会問題化していた「所有者不明土地問題」を解消するための重要な一手です。
これまでの日本では、相続登記は任意であったため、手続きがされないまま放置される不動産が急増し、
その結果、公共事業や地域の再開発を妨げる大きな障害となっていました。
今回の義務化は、不動産の所有者を明確に記録し、
土地台帳の信頼性を高めることで、不動産の円滑な利活用を促進することを目的としています。

🔷新制度が定める義務とペナルティ
新制度の下では、不動産を相続した人は、
その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務となります。
この義務を正当な理由なく怠り、
3年間の期限を超過した相続人には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
🔷過料が免除される「正当な理由」
過料の対象外となる「正当な理由」とは、手続きを進めたくても客観的に困難な状況にある場合を指します。
具体的には以下のケースが該当します。
①相続人の間で意見が対立し、不動産の承継方法について合意に至るまでに長い時間を要している場合。
②相続人が極めて多数にわたり、戸籍の収集や所在の確認に手間取っている場合。
一方で、「忙しい」「手続きが複雑でよくわからない」「登記費用を準備できていない」
といった個人的な事情は、原則として正当な理由とは認められません。
🔷登記を確実に進めるための準備事項
過料のリスクを避け、期限内にスムーズに相続登記を完了させるために、以下の行動を早期に開始しましょう。
【遺産分割協議の早期開始と集結】
期限超過を防ぐため、相続人が複数いる場合は、
可能な限り早く話し合いを開始し、合意に至ることが何よりも重要です。
【必要な公的書類の確認と収集リスト作成】
登記には多くの公的書類が必要となります。
不足がないよう、事前にリストを作成し、早めに収集に取り掛かりましょう。
【専門家(司法書士)への相談の検討】
手続きが煩雑であることや、期限のプレッシャーを考慮すると、
専門知識を持つ司法書士に依頼することで、法令遵守のもと、
迅速かつ正確に手続きを完了させることが最良の選択肢となります。
🔷まとめ
相続登記の義務化は、不動産を相続したすべての人に関わる重要な法改正です。
相続が発生した際は、3年間の期限と10万円以下の過料という罰則があることを踏まえ、
できるだけ早期に準備を開始し、手続きを完了させることが求められます。
当社では、相続不動産に関するご相談や、司法書士と連携した登記手続きのサポートを提供しております。
相続登記や不動産の承継でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

◇◆不動産のことなら「ゆめてつ」へ!◆◇
株式会社 夢のおてつだい(不動産仲介)
ここすも(リフォーム・建築)
🏡【ハウスドゥ 豊橋岩田】
〒440-0831 愛知県豊橋市西岩田5-11-5
FREE CALL:0120-533-531
TEL:0532-69-0620
LINE:225mymvm
↑LINEお友達大募集中です☆↑
↓いいね&フォローお願いします♪↓

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

通話料無料
0120-533-531
定休日:水曜日・年末年始
営業時間:9:00~18:00

